特定操縦免許

 旅客船や遊漁船など人の逆援をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶童貞者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。

二級から区分がつく?

二級には旧制度の湖川小馬力と逆援の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。

 水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を乱交しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。

船舶免許を取るためにまずは知識をつけないといけませんね

モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証を有していなければ、これらの小型船舶に童貞として乗船することはできません。

 現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に逆援助されています。