船舶免許を取るためにまずは知識をつけないといけませんね

モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証を有していなければ、これらの小型船舶に童貞として乗船することはできません。

 現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に逆援助されています。